消費税法および印紙税法の改正に伴う対応について

消費税法および印紙税法の改正に伴う対応について

2014年02月18日 12時00分

2014年4月1日より施行される消費税法の改正に伴い、同日以降に弊社が提供するサービスにつきましては、新税率の8%を適用してご請求させていただきます。

2013年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の附則により停止措置が定められていたことから、弊社が2014年4月1日以降にご提供するサービスにつきましても、現行税率の5%で消費税を計算しております。

2013年10月1日に、2014年4月1日から消費税率を現行の5%から8%へ引き上げることが決定したことに伴いまして、同日以降に弊社が提供するサービスにつきましては、経過措置(現行税率の5%)が適用されるサービスを除いて、新税率の8%を適用して請求させていただくこととなります。

このことを受けまして、既に現行税率5%で契約済み、または、お支払済みのお取引であっても、2014年4月1日以降に弊社が提供するサービスにつきましては、現行税率5%と新税率8%との差額3%を、別途請求させていただくこととなりますので、ご留意ください。

また、2014年4月1日から、印紙税法の改正に伴い、非課税範囲が現行の30,000円未満から50,000円未満に引き上げられます。これに伴い、同日以降にお支払いただいた領収書(コンビニエンスストア発行のものを含む)には、改正印紙税法に伴う印紙貼付をさせていただきます。

なお、弊社が既に発行済みのコンビニエンスストア払込票につきましては、現行の印紙貼付基準額が記載されているものであっても、2014年4月1日以降に払込いただく場合には、改正印紙税法に基づく対応を行うよう、対応させていただきますので、あわせてご了承ください。

以上、誠に恐れ入りますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。